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バンブー♪

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生成AI

弁理士の特許明細書作成に生成AIを使う際の注意点とは

特許明細書の作成に生成AIを使う場合、新規性や権利範囲の記載精度を担保する最終判断は弁理士自身が行う必要があり、また出願前の発明情報を外部の生成AIサービスに入力することによる秘密情報の漏洩リスクにも注意が必要とされる。 特許明細書...
生成AI

相続業務に生成AIを使う際の注意点―戸籍収集・遺産分割協議書作成での限界

相続業務に生成AIを使う場合、依頼者向けの説明資料や一般的な手続きの流れの説明文作成には活用の余地がある一方、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成には、個別の家族関係や法定相続分の確認といった専門的な判断が必要であり、生成AIだけで完結さ...
生成AI

司法書士事務所での生成AI活用事例―登記・相続業務の効率化と注意点

司法書士事務所における生成AIの活用は、議事録作成やWEB記事作成、解決事例の文章化といった周辺業務で先行して進んでおり、登記申請書類そのものの作成は専門知識に基づく最終確認が欠かせない業務として位置づけられている。 司法書士事務所...
生成AI

給与計算ソフトに搭載された生成AI機能、どこまで自動化できるか

給与計算ソフトに搭載されている生成AI関連機能は、請求書・領収書の読み取りや仕訳提案、レポート作成の下書きといった周辺業務の自動化が中心であり、給与計算そのものの最終確認や、控除額・税額の適用判断まで生成AIに任せられる段階には至っていな...
生成AI

勤怠管理データを生成AIで分析する際にできること―残業時間・有給取得状況の傾向把握

勤怠管理システムに蓄積された打刻データや休暇取得データを生成AIに読み込ませることで、残業時間の偏りや有給休暇の取得率が低い部署・時期といった傾向を、短時間で把握できるようになってきている。ただし、生成AIが示すのはあくまで「データから読...
生成AI

「AIを使いこなせ」という業務指示はハラスメントになるか?指導との境界線

「AIを使いこなせ」という業務上の指示そのものは、生成AIの活用が求められる業務環境において、直ちにハラスメントに該当するわけではない。しかし、指示の伝え方や、従業員の理解度・習熟度を考慮しない一方的な要求の仕方によっては、業務上必要かつ...
生成AI

人事担当者がAIを業務に使うと違法になり得るケースとは?労務トラブルの防ぎ方

人事担当者が採用選考や人事評価、労務相談対応などの場面で生成AIを利用する際には、個人情報保護、差別的な取扱いの禁止、評価結果に対する説明責任といった観点から、使い方を誤ると法的なリスクを招きかねないと専門家から指摘されている。生成AIの...
生成AI

社会保険手続きの電子申請、マイナポータル連携と生成AIで効率化できる範囲

社会保険・労働保険の手続きは電子申請の対象が広がっており、マイナポータル経由でのAPI連携によって、給与計算・労務管理ソフトから直接申請データを送信できる仕組みも整備されつつある。ただし、この電子申請・マイナポータル連携の仕組み自体が効率...
生成AI

退職手続きの案内文書を生成AIで作る際の注意点―離職票・退職証明書との整合性

退職手続きにおける案内文書――退職者への案内メールや退職の流れをまとめた書面など――の下書き作成には生成AIを活用できる。ただし、案内文書に記載する退職理由や退職日などの情報が、離職票や退職証明書といった書類の記載内容と食い違うと、退職者...
生成AI

36協定届の作成に生成AIはどこまで使えるか?記載事項のチェックポイント

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の作成において、生成AIは下書き作成や記載漏れのチェックリストづくりといった補助的な場面では活用できる。ただし、労使間の合意内容そのものや、法定要件を満たしているかどうかの最終判断は生成AIに...
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