育児休業から復帰後の時短勤務、給与が下がった場合の社会保険料の激変緩和措置

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育児休業から復帰し、時短勤務を選んだ従業員から「給与が下がったのに保険料が高いままだ」と相談を受けることがあります。通常の随時改定を待つよりも早く標準報酬月額を見直せる特例や、将来の年金額に影響が出ないようにする仕組みがあるため、あわせて理解しておく必要があります。

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産前産後休業終了時改定

産前産後休業終了後、引き続き育児休業を取得せずに復帰した場合や、育児休業終了後に復帰した場合で、時短勤務等により報酬が下がったときは、通常の随時改定(2等級以上の変動、3か月間の平均等の要件)を待たずに、復帰後3か月間の報酬の平均にもとづいて標準報酬月額を改定できる特例があります。これにより、給与が下がった実態に、より早く保険料を合わせることができます。

制度内容
産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定復帰後3か月間の報酬の平均にもとづき、2等級以上の変動がなくても標準報酬月額を改定できる特例
養育期間標準報酬月額特例3歳未満の子を養育する期間、標準報酬月額が下がっても、将来の年金額の計算では従前の高い標準報酬月額を用いる特例

養育期間標準報酬月額特例で将来の年金額を守る

時短勤務により標準報酬月額が下がると、保険料の負担は軽くなる一方、そのままでは将来受け取る厚生年金の額の計算に不利に働く可能性があります。これを防ぐために設けられているのが「養育期間標準報酬月額特例」です。3歳未満の子を養育する期間について、実際の標準報酬月額が下がっても、年金額の計算上は養育開始前の従前の標準報酬月額を用いることができる仕組みで、本人からの申出(養育期間標準報酬月額特例申出書の提出)が必要です。

申出を忘れると不利益が生じる可能性がある

養育期間標準報酬月額特例は、自動的に適用されるものではなく、本人からの申出が前提となります。時短勤務を開始した従業員に対しては、保険料の負担が下がるという説明だけでなく、将来の年金額を守るためにこの特例の申出が必要であることも、あわせて案内しておくことが重要です。申出を忘れたまま長期間が経過すると、将来受け取る年金額に影響が出たままになってしまう可能性があります。

よくある質問

Q. 養育期間標準報酬月額特例は、いつまで遡って申出できるか。

A. 原則として申出のあった月の前月まで2年間遡って適用できるとされています。早めに申出をしておくに越したことはありませんが、申出が遅れた場合でも、一定期間は遡って対応できる余地があります。

Q. 時短勤務ではなくフルタイムで復帰し、給与が変わらない場合も申出は必要か。

A. 標準報酬月額が実際に下がっていない場合は、この特例による恩恵は生じません。給与が下がった場合に活用を検討する制度です。

Q. 男性従業員が時短勤務を利用する場合も、この特例は使えるか。

A. 養育期間標準報酬月額特例は、性別を問わず、3歳未満の子を養育する被保険者が対象です。男性従業員が時短勤務等により標準報酬月額が下がった場合も、要件を満たせば申出の対象となります。

まとめ

育児休業中は住民税の取り扱いについても、社会保険料とは異なる対応が必要になります。あわせて別記事「育児休業中の住民税、支払い方法と会社が行う手続き」もご確認ください。

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