2024年4月から、労働条件通知書(労働条件明示書)に記載すべき事項が追加されています。この記事では、改正のポイントを整理します。
2024年4月改正の全体像
2024年4月1日から、すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、労働条件通知書へ新たに明示すべき事項が追加されました。改正の背景には、労働者が自身の就業場所や業務内容がどこまで変わりうるのかを、契約前にきちんと把握できるようにする狙いがあります。
追加された明示事項
| 対象 | 追加された明示事項 |
| すべての労働者 | 就業場所・業務の内容の「変更の範囲」(将来の配置転換等で想定される範囲) |
| 有期労働契約の労働者 | 更新上限の有無とその内容(通算契約期間または更新回数の上限) |
| 無期転換申込権が発生する有期労働契約の労働者 | 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 |
「変更の範囲」の明示とは
これまでは雇入れ直後の就業場所・業務内容を明示すれば足りるとされていましたが、改正後は、将来の配置転換などによって「どこまで」就業場所や業務内容が変わりうるかという範囲まで明示する必要があります。例えば「会社の定める場所」といった記載では不十分とされる可能性があり、より具体的な記載が求められます。
有期契約の更新上限明示
有期労働契約を結ぶ際には、更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)があるかどうか、ある場合はその内容を明示する必要があります。また、最初の契約締結後に更新上限を新たに設ける場合、または既存の上限を引き下げる場合には、その理由をあらかじめ労働者に説明することが求められます。無期転換ルールとも関連するため、有期契約労働者を雇用する企業は、契約書のひな形を見直しておくことが望まれます。
中小企業が取るべき実務対応
中小企業では、労働条件通知書のひな形を長年更新していないケースも見られますが、2024年4月改正以降に締結・更新する契約からは新ルールへの対応が必須です。厚生労働省が公表しているモデル労働条件通知書を活用しながら、自社の配置転換・異動の実態に即した「変更の範囲」の記載内容を検討することが実務上のポイントになります。
有期契約労働者への影響
有期労働契約を締結・更新する際は、更新上限の有無とその内容を明示する義務が加わったため、契約書のひな形を見直す企業が増えています。特に、これまで更新上限を定めていなかった契約に新たに上限を設ける場合は、労働者への丁寧な説明が求められる点に注意が必要です。
採用面接での説明との整合性
採用面接で説明した業務内容や勤務地と、労働条件通知書に記載された内容に食い違いがあると、入社後のトラブルにつながりやすくなります。面接担当者と労働条件通知書を作成する人事担当者との間で、説明内容にずれが生じないよう、社内での情報共有を徹底することが重要です。
無期転換後の労働条件明示
有期契約労働者が無期転換ルールにより無期雇用に転換する際も、その時点での労働条件(変更の範囲を含む)を明示することが必要とされています。無期転換のタイミングで担当業務や勤務地が変わる可能性がある場合は、その範囲まで含めて労働者に説明しておくことが望まれます。
派遣労働者への明示との違い
派遣労働者に対する労働条件明示には、派遣法にもとづく別のルールが定められており、通常の労働条件通知書とは記載事項が一部異なります。派遣労働者を受け入れる企業や派遣元事業者は、2024年4月改正の内容とあわせて、派遣特有の明示ルールも正しく理解しておく必要があります。
就業規則との整合性の確認
労働条件通知書に記載する内容は、就業規則の規定と矛盾しないよう整合性を保つ必要があります。2024年4月改正への対応にあわせて、労働条件通知書のひな形だけでなく、関連する就業規則の規定もあわせて見直しておくことが望まれます。
Q. 2024年3月以前に締結した契約にも適用されますか?
A. 新しい明示ルールは、2024年4月1日以降に締結する労働契約や、それ以降の契約更新の際に適用されます。
Q. 「変更の範囲」はどこまで具体的に書く必要がありますか?
A. 転勤の可能性がある地域や、配置転換が想定される部署・職種の範囲など、労働者が将来像をイメージできる程度の具体性が求められます。
Q. モデル労働条件通知書はどこで入手できますか?
A. 厚生労働省のウェブサイトで、2024年4月改正に対応したモデル労働条件通知書の様式が公表されています。
Q. 有期契約に新たに更新上限を設ける場合、何か手続きが必要ですか?
A. はい。更新上限を新たに設ける場合や既存の上限を引き下げる場合は、その理由をあらかじめ労働者に説明することが求められます。
2024年4月の改正により、労働条件通知書には就業場所・業務内容の変更の範囲などの明示が新たに必要になりました。無期転換ルールの詳細については、別記事「無期転換ルール(5年ルール)とは?対象となる要件と企業が取るべき実務対応」もあわせてご参照ください。

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