休職中の従業員が体調の回復が見込めないまま退職することになった場合、「退職したら傷病手当金はもう受け取れないのか」と不安に思う本人からの相談を受けることがあります。一定の要件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れる「資格喪失後の継続給付」という制度があります。
資格喪失後の継続給付を受けるための要件
退職後も傷病手当金を受け取るためには、主に次の要件を満たす必要があります。ひとつは、退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であったこと。もうひとつは、退職日の時点で、現に傷病手当金の支給を受けているか、または受けられる状態(待期期間を満たしている等)にあることです。この2つの要件を満たしていれば、資格喪失後も、当初の支給開始日から通算して1年6か月に達するまで、継続して傷病手当金を受け取ることができます。
| 要件 | 内容 |
| 被保険者期間 | 退職日まで継続して1年以上、健康保険の被保険者であること |
| 退職日時点の状態 | 現に傷病手当金を受給しているか、受けられる状態にあること |
| 支給期間 | 当初の支給開始日から通算して1年6か月まで(退職前後で通算) |
「退職日に出勤してしまう」ことの落とし穴
退職日に出勤し、労務を提供してしまうと、その日は傷病手当金の支給要件(労務不能であること)を満たさなくなり、「退職日の時点で受けられる状態にある」という要件を欠くことになりかねません。退職を予定している休職者に対しては、退職日当日は出勤せず、療養を継続する状態のまま退職を迎える必要があることを、あらかじめ説明しておくことが重要です。
任意継続被保険者との関係
退職後、健康保険の任意継続被保険者となった場合でも、資格喪失後の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き受け取ることができます。ただし、任意継続被保険者として新たに保険事故(傷病)が発生した場合は、資格喪失後の継続給付とは別の話であり、任意継続被保険者制度のもとでは新規の傷病手当金は支給されない点に注意が必要です。
よくある質問
Q. 退職日に有給休暇を消化していた場合、労務不能の要件は満たすか。
A. 有給休暇を取得していても、実際に労務を提供していなければ、労務不能の状態にあると評価される余地があります。ただし、個別の状況によって判断が分かれるため、保険者に確認することが確実です。
Q. 被保険者期間が1年に少し足りない場合、継続給付は一切受けられないのか。
A. 継続して1年以上の被保険者期間という要件を満たさない場合、資格喪失後の継続給付を受けることはできません。転職等で保険者が変わった場合の被保険者期間の通算については、個別に確認が必要です。
Q. 退職後、別の会社に再就職して新たに健康保険に加入した場合はどうなるか。
A. 新たに就職して健康保険の被保険者となった場合は、その被保険者資格にもとづく取り扱いが優先されることになります。継続給付の受給中に再就職する場合は、保険者への相談が必要です。
まとめ
傷病手当金は、障害年金との併給調整など、他の給付との関係でも確認すべき点があります。あわせて別記事「傷病手当金と障害年金、両方受け取れる?併給調整の考え方」もご確認ください。

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