36協定の届出を電子申請で行う方法、e-Govでの提出手順

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毎年、あるいは有効期間が満了するたびに労働基準監督署へ届け出る36協定届について、これまで窓口への持参や郵送で対応していた事業所も、電子申請への切り替えを検討する動きが広がっています。e-Govを利用した提出方法の基本を確認しておきましょう。

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36協定届の電子申請でできること

36協定届は、e-Govの電子申請システムを利用してオンラインで提出することができます。従来のように労働者代表の押印を紙の協定書に得たうえで持参・郵送する方法に加えて、様式に入力した内容をそのままオンラインで提出することが可能です。複数の事業場を持つ企業では、本社で一括して電子申請を行うことで、各事業場が個別に労働基準監督署へ出向く手間を減らせる場合があります。

項目内容
提出方法e-Govの電子申請システムを利用してオンラインで提出
必要な準備GビズID等のアカウント、電子申請に対応した様式(協定書または協定届)
メリット窓口への持参・郵送が不要、複数事業場分をまとめて申請しやすい

協定書と協定届の様式が一体化している

現在の36協定届の様式は、労働者代表の署名・押印欄を設けることで、届出書自体を労使協定書としても兼用できる形になっています。電子申請を行う場合も、労働者代表の記名(電子的な合意の記録を含む)など、協定当事者の適正な選任と合意のプロセスを経ていることが前提となる点は、紙で提出する場合と変わりません。

電子申請を導入する際の注意点

電子申請を行うには、事業主または手続きを代理する社会保険労務士がGビズID等のアカウントを取得している必要があります。初めて電子申請を行う場合は、アカウントの取得や操作方法の習得に一定の準備期間がかかるため、36協定の有効期限が切れる直前になって慌てないよう、余裕を持って準備を進めることが望まれます。

よくある質問

Q. 電子申請をした場合、受理されたことはどのように確認できるか。

A. e-Govのマイページ等で申請の処理状況を確認することができます。受理されると、到達番号や処理結果などがシステム上で確認できる仕組みになっています。

Q. 特別条項付きの36協定も電子申請できるか。

A. 特別条項付きの様式についても電子申請に対応しています。特別条項の記載事項に漏れがないよう、様式の入力項目を確認しながら申請することが必要です。

Q. 電子申請にすると、労働者代表の選任手続きが省略できるのか。

A. 労働者代表の適正な選任手続き(投票、挙手等の民主的な方法による選出)は、電子申請の有無にかかわらず必要です。申請方法が変わっても、協定締結までのプロセス自体は変わりません。

まとめ

労働・社会保険の手続きは、電子申請への移行が全体として進んでいます。資格取得・喪失手続きの電子化については、別記事「社会保険の資格取得・喪失手続きの電子申請、GビズID・マイナポータル連携の始め方」もご確認ください。

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