介護休業給付金とは?分割取得の要件と申請方法

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育児休業に比べて利用者が少ないためか、介護休業給付金についての社内での理解が進んでいない企業も見受けられます。しかし、対象家族の範囲や分割取得のルールを正しく説明できないと、従業員が制度を利用しづらくなってしまいます。介護休業給付金の基本を整理します。

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介護休業給付金の対象となる家族の範囲

介護休業給付金の対象となるのは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母のほか、同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫が「常時介護を必要とする状態」にある場合です。「常時介護を必要とする状態」の判断基準は厚生労働省が示す基準に沿って行われ、必ずしも要介護認定を受けていることが条件ではありませんが、判断に迷う場合は基準を確認する必要があります。

項目内容
対象家族配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養する祖父母・兄弟姉妹・孫
分割取得対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限に分割して取得可能
給付率休業開始時賃金日額の67%相当

3回までの分割取得のポイント

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得することができます。介護は育児と異なり、症状の急変や施設入所のタイミングなど、休業が必要になる時期を事前に見通しにくいという特徴があります。分割取得が認められていることで、最初にまとまった休業を取り、その後状態が変化した際に再度休業を取る、といった柔軟な使い方が可能になっています。

申請の流れと会社側の対応

介護休業給付金は、休業終了後にハローワークへ申請するのが基本的な流れです(休業が長期にわたる場合は途中で申請することもあります)。会社としては、休業前後の賃金台帳や出勤簿などの証明書類を用意する必要があるため、介護休業の申出を受けた時点で、休業後の申請に必要な書類の準備についてもあわせて案内しておくと、従業員が安心して休業を取得しやすくなります。

よくある質問

Q. 介護休業給付金は、育児休業給付金のように休業中の社会保険料が免除されるか。

A. 介護休業については、育児休業のような社会保険料免除の制度は設けられていません。休業中も社会保険料の負担が発生する点は、育児休業との大きな違いとして従業員に説明しておく必要があります。

Q. 有期雇用契約の従業員も介護休業給付金の対象になるか。

A. 一定の要件(介護休業開始時点で雇用された期間が一定以上あることなど)を満たせば、有期雇用契約の従業員も対象となります。詳細な要件はハローワークで確認することをお勧めします。

Q. 介護休業と年次有給休暇を組み合わせて取得することはできるか。

A. 介護休業と年次有給休暇は別の制度であり、どちらを取得するかは従業員が選択できます。短期間の通院付き添いなどには有給休暇を、長期の介護対応には介護休業を、というように使い分けるケースも見られます。

まとめ

介護休業を含め、家族のケアに関する休業制度については、企業から従業員への個別の周知・意向確認が求められる場面が増えています。育児・介護休業法における周知義務については、別記事「育児・介護休業の個別周知・意向確認義務、企業が対応すべき面談のポイント」もあわせてご確認ください。

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