出産を控えた従業員から「出産育児一時金はいくらもらえるのか」「会社で何か手続きが必要か」と質問されることがあります。金額は2023年4月に増額されており、また支給の方法にも「直接支払制度」という仕組みがあるため、従業員に説明する際にはあわせて理解しておく必要があります。
出産育児一時金の金額
出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産から、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円)に増額されました。双子など多胎児を出産した場合は、人数分が支給されます。健康保険の被保険者本人が出産した場合だけでなく、被扶養者である配偶者が出産した場合にも、家族出産育児一時金として同額が支給されます。
| 項目 | 内容 |
| 支給額(2023年4月以降) | 1児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等は48.8万円) |
| 対象 | 被保険者本人の出産、被扶養者(配偶者)の出産 |
| 支給方法 | 直接支払制度により医療機関へ直接支払われるのが一般的 |
直接支払制度とは
直接支払制度は、出産育児一時金を協会けんぽや健康保険組合から医療機関等に直接支払う仕組みです。この制度を利用すると、被保険者はまとまった出産費用を一時的に立て替える必要がなく、出産費用が50万円を超えた場合はその差額分だけを医療機関の窓口で支払えばよいことになります。逆に出産費用が50万円に満たなかった場合は、その差額を保険者に請求して受け取ることができます。
会社として案内しておきたいこと
直接支払制度を利用するかどうかは、出産する本人が医療機関との間で合意書を交わすことで決まるため、会社が直接関与する手続きは基本的にありません。ただし、出産費用が支給額を下回った場合の差額請求(健康保険への申請)は本人が行う必要があるため、産休の相談を受けた際に、出産費用の実費精算についても案内しておくと親切です。
よくある質問
Q. 直接支払制度を利用せず、出産後に自分で出産育児一時金を請求することもできるか。
A. 直接支払制度を利用しない選択も可能です。その場合は出産費用をいったん自身で全額支払い、その後健康保険に出産育児一時金の支給申請を行って受け取る流れになります。
Q. 退職後に出産した場合でも出産育児一時金は受け取れるか。
A. 退職日までに継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失後6か月以内に出産した場合など、一定の要件を満たせば受け取れる場合があります。ただし、任意継続被保険者として加入を続けている場合との重複の可否など、確認すべき点があるため、健康保険組合や協会けんぽへの確認が必要です。
Q. 産科医療補償制度とは何か。
A. 出産時に重度の脳性まひが生じた場合の補償を目的とした制度で、多くの分娩機関が加入しています。この制度に加入している医療機関で出産した場合に、出産育児一時金が50万円(未加入の場合は48.8万円)となります。
まとめ
出産や育児に関する給付金は複数の制度が組み合わさっており、時期によって申請先や手続きが異なります。育児休業中の税金の取り扱いについては、別記事「育児休業中の住民税、支払い方法と会社が行う手続き」もあわせてご確認ください。

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