年次有給休暇の計画的付与制度とは?導入のメリットと注意点

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年5日の年次有給休暇の取得が義務化されて以降、取得率を計画的に高める方法として「計画的付与制度」に関心を持つ企業が増えています。労使協定の締結が前提となる制度であり、導入方法を誤ると狙った効果が得られないため、基本を整理しておきます。

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計画的付与制度の基本的な仕組み

計画的付与制度は、労使協定を締結することにより、年次有給休暇のうち、労働者が自由に取得時季を決められる5日を除いた残りの日数について、会社が取得日をあらかじめ計画的に定めることができる制度です。夏季や年末年始に他の休業日と組み合わせて連続休暇とする「一斉付与方式」や、班・グループ別に交替で付与する方式、個人別に付与日を決める方式など、導入方法にはいくつかのパターンがあります。

方式内容
一斉付与方式全従業員について同一の日に休暇を計画的に付与する
交替制付与方式班やグループ別に、交替で計画的付与日を設定する
個人別付与方式従業員ごとに個別の計画表を作成し、付与日を割り振る

導入する際の注意点

計画的付与の対象にできるのは、5日を超える部分の有給休暇に限られるため、有給休暇の付与日数がもともと少ない従業員(入社間もない従業員など)については、計画的付与の対象にできる日数が少なくなる、または対象にできない場合がある点に注意が必要です。また、いったん労使協定で計画的付与日を定めると、原則として会社・労働者双方とも一方的に変更することはできません。

年5日取得義務との関係

計画的付与によって取得した日数は、年5日の取得義務のカウントに含めることができます。取得率が低い従業員が多い職場では、計画的付与を導入することで、個別に取得時季を働きかける手間を減らしつつ、確実に年5日の取得義務を満たしやすくなるというメリットがあります。

よくある質問

Q. 計画的付与の対象日に、体調不良で出勤できなくなった場合はどうなるか。

A. 計画的付与によりすでに有給休暇として指定された日であるため、通常はそのまま有給休暇の取得として扱われます。改めて別の休暇制度を適用する必要は基本的にありません。

Q. 入社したばかりで有給休暇の付与日数が少ない従業員は、計画的付与の対象からどう扱われるか。

A. 計画的付与に充てられる日数(5日を超える部分)がない、または少ない場合は、その従業員については、計画的付与日を特別休暇として別途対応するなど、就業規則上の工夫が必要になることがあります。

Q. 労使協定はどのくらいの頻度で締結し直す必要があるか。

A. 計画的付与を継続する場合、年度ごとなど一定の周期で労使協定を締結し直すのが一般的です。協定の有効期間や、対象日の見直し時期についても、あらかじめ社内で運用ルールを定めておくとよいでしょう。

まとめ

有給休暇に関する会社側の権利としては、時季変更権という制度もあります。計画的付与と組み合わせた運用を検討する際は、あわせて別記事「有給休暇の時季変更権とは?会社が休暇の時期を変更できる場合」もご確認ください。

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