社会保険の得喪日と月末退職、翌月1日退職で保険料が変わる理由

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「月末で辞めるつもりだったが、1日ずらして翌月1日付にした方が得だと言われた」という話を、退職予定の従業員から聞くことがあります。これは社会保険の資格喪失日の考え方に由来するもので、退職日の設定によって最終月の保険料負担が変わることがあります。

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資格喪失日は「退職日の翌日」

健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日です。そして、社会保険料は「資格を喪失した月の前月まで」発生する仕組みになっているため、資格喪失日がその月のうちに来るか、翌月にずれ込むかによって、退職月の保険料の要否が変わってきます。

退職日資格喪失日当月分の保険料
3月30日(月末より前)3月31日3月分の保険料は発生しない(2月分までで終了)
3月31日(月末)4月1日3月分の保険料が発生する
4月1日(翌月1日)4月2日4月分の保険料が発生する

月末退職と月途中退職の違い

月の末日に退職すると、資格喪失日は翌月1日となり、退職した月(この例では3月)の保険料も発生します。一方、月の末日より前(たとえば3月30日)に退職すると、資格喪失日は3月31日となり、3月分の保険料は発生しません(2月分までで被保険者期間が終了)。このため、月末ぎりぎりで退職するかどうかによって、最終月の保険料負担の有無が変わることになります。

同月得喪の場合は1か月分の保険料が発生する

同じ月のうちに資格を取得し、かつ喪失する「同月得喪」というケースでは、原則としてその月の保険料が1か月分発生します(厚生年金保険については、国民年金の第2号被保険者としての届出があった月に限り、二重に徴収されないよう調整される場合があります)。月の途中で入社し、同じ月のうちに退職するケースなどが該当し、給与計算の際に見落としやすいポイントです。

よくある質問

Q. 退職日を1日ずらすだけで、保険料の負担を意図的に避けてもよいのか。

A. 資格喪失日の仕組み自体は法令にもとづくものであり、退職日をいつにするかは労使の合意にもとづく事項です。ただし、実際の退職日と届出内容に齟齬がないよう、正確な手続きを行うことが前提です。

Q. 賞与を受け取った月に月末退職した場合、賞与にも社会保険料はかかるか。

A. 資格喪失日の前日までに支給された賞与であれば、標準賞与額として社会保険料の対象になります。退職日の設定次第で、賞与にかかる保険料の要否も変わり得る点に注意が必要です。

Q. 健康保険料と厚生年金保険料で、資格喪失日の考え方は違うのか。

A. 健康保険と厚生年金保険は、いずれも退職日の翌日が資格喪失日となる点で共通しています。同月得喪の場合の調整のしくみについては、制度ごとに細かな違いがあるため、日本年金機構や協会けんぽの案内で確認することが確実です。

まとめ

入社時期についても、試用期間中から社会保険に加入する必要があるかどうかを正しく理解しておくことが重要です。あわせて別記事「試用期間中の社会保険加入義務、入社日から加入は必須か」もご確認ください。

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